シラバス参照/View Syllabus

授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る/Return to the Course List 2025/03/24 現在/As of 2025/03/24

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Course
憲法特殊講義Ⅲ(M)/CONSTITUTIONAL LAW III
開講所属
/Course Offered by
大学院/
ターム?学期
/Term?Semester
2025年度/2025 Academic Year  春学期/SPRING SEMESTER
曜限
/Day, Period
水4/Wed 4
開講区分
/semester offered
通年/Yearlong
単位数
/Credits
4.0
主担当教員
/Main Instructor
大藤 紀子
科目区分
/Course Group
大学院科目 研究指導科目
遠隔授業科目
/Online Course

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
大藤 紀子 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
授業の目的?内容
/Course Objectives
 国家と宗教の法的関係について最も重要なのは、多くの国で「国家と教会の分離」と呼ばれる原則である。日本の憲法学説上は、国家と教会ではなく「政治」と「宗教」の分離と説明されている。憲法学説上政治と宗教との関係は、国や時代によって大きく異なり、政教分離原則も相対的な原則であるとされているが、一般的に(1)国教承認型、(2)コンコルダート(政教条約)に依拠する協働型、(3)厳格分離型に分けられる。
 このように類型に違いはあっても、西欧型民主政においては、国家が特定の宗教と結びついて他の宗教を圧迫した歴史を背景に、信教の自由の確立するためには政治と宗教の分離が必須であるとする点で共通している。そのことは、近代以降の宗教の個人化?多様化に対応した、政教分離原則の「リベラル」な側面として説明されている。
 その一方で、歴史上、政教分離原則は、逆説的に集権的ないしは排外主義的な性質と機能を有してきたと言える。
 履修生は、日本やアメリカ同様、厳格分離型に属するとみなされているフランスの「ライシテ」原則を中心に、その歴史、関連する諸憲法や諸法律の規定、裁判例などを参照しつつ、その機能的な考察を試みる。